「クリキン」使用OK!“仲間割れ”訴訟で判決

[ 2010年3月26日 20:55 ]

 ヒット曲「大都会」で知られるバンド「クリスタルキング」のメンバーで低音パートのボーカル吉崎勝正(61)らが、高音パートだった元メンバー田中雅之(58)に対し商標権侵害などを訴え、バンド名の使用禁止や損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、請求を棄却した。

 大鷹一郎裁判長は、田中がバンド脱退後、2008年のコンサート出演を宣伝する新聞広告に「大都会 田中雅之(クリスタルキング)」と表記した点について「掲載時ではなく、曲がヒットした当時の所属バンド名を説明した」として、商標権侵害には当たらないと判断。
 その上で「脱退後に『クリスタルキング』の名前を使っても、吉崎さんの活動に関する社会的評価を低下させない」と指摘した。
 一方で、田中が脱退後の1998年ごろ、テレビ番組などで「クリスタルキングは解散した」と発言したのを「吉崎さんの活動に支障を来す虚偽の事実の流布」と認め、不正競争防止法違反に当たると判断したが、時効で損害賠償請求権は消滅しているとした。
 判決によると、クリスタルキングは79~80年に田中と吉崎のツインボーカルによる「大都会」が大ヒット。田中は97年に脱退した。

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2010年3月26日のニュース