ピンポンダッシュ
via ss.bokete.jp
「押すまでドキドキ、あとは逃げるが勝ち」みたいな軽い気持ちでピンポンダッシュをやっていたなんてことはありませんか?
他人の敷地やマンションにピンポンダッシュをする目的で入った場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われたりする可能性もあります。
また、ちょっと珍しいケースでは、ピンポンダッシュをしつこく何度も行って迷惑防止条例違反(押し掛け行為)で書類送検されたケースもあります。
スカートめくり
via i.gzn.jp
小学生低学年までは、ある部分で男女のコミュニケーションの形でもあり過度でない限りは問題視すべきではないという意見もあるが、互いの性を強く意識する時期でもある小学生高学年になると深刻ないじめの前兆あるいは性暴力につながる可能性があり、教育の立場からは軽視できないこともある。
そう、低学年と高学年では性的な意識に違いがあるため、もしやるなら小学生低学年のうちがオススメです。
そして、もちろんこの行為は犯罪になり得ますので注意が必要です。
ちなみに、人前で自分のズボンやパンツを下ろす行為も犯罪になり得ますので、そちらへの注意も必要ですね。
そして、もちろんこの行為は犯罪になり得ますので注意が必要です。
ちなみに、人前で自分のズボンやパンツを下ろす行為も犯罪になり得ますので、そちらへの注意も必要ですね。
黒板消し落とし
そもそも黒板消し落しとか見た目にバレバレな気はしますけど、バレるのを承知で仕掛ける的な“遊び”のノリで行われるイタズラって感じがしますね。
私の小学生時代では実際先生を狙ってやるのは怖かったので、クラスメートに向けて行われることが多かったです。
黒板消しの変わりにチョークを挟むという、見破るのが大変に高難度な技もあったりします。
私の小学生時代では実際先生を狙ってやるのは怖かったので、クラスメートに向けて行われることが多かったです。
黒板消しの変わりにチョークを挟むという、見破るのが大変に高難度な技もあったりします。
でも、この行為、法律的には「暴行罪」や「傷害罪」に当たる可能性があります。
やはりそうですか……
笛なめ
via stamp.bokete.jp
女の子が○○くんがくわえた~汚くて使えない~になることから器物損壊罪になります。
やはり……
民事だと精神的苦痛による損害賠償請求もあり得るかもしれないですね。
民事だと精神的苦痛による損害賠償請求もあり得るかもしれないですね。
牛乳飲んでる人を笑わせる
人は「笑ってはいけない」という状況だと、笑いの沸点が低くなるようで、その微妙な心理をついた巧妙なイタズラと言えるかもしれません。
しかしヘタをすると、噴き出させた牛乳が自分に降りかかる危険もあるわけで、この被害は刑事事件はおろか民事訴訟も難しいと思われます。
せいぜいクリーニング代金の請求くらいでしょうかね。※多分無理です
しかしヘタをすると、噴き出させた牛乳が自分に降りかかる危険もあるわけで、この被害は刑事事件はおろか民事訴訟も難しいと思われます。
せいぜいクリーニング代金の請求くらいでしょうかね。※多分無理です
まとめ
“イタズラ”というとなんだか可愛く聞こえますが、よくよく見てみるとそのほとんどが犯罪行為ということになってしまうのかもしれません。
なので、これからはそういうマイルドかつ曖昧な呼び方はやめて、
万引き→窃盗行為
イジメ→器物損壊暴行傷害名誉毀損行為
イタズラ→進入暴行致傷迷惑防止条例違反強制猥褻行為
と呼ぶべきかもしれません。
なので、これからはそういうマイルドかつ曖昧な呼び方はやめて、
万引き→窃盗行為
イジメ→器物損壊暴行傷害名誉毀損行為
イタズラ→進入暴行致傷迷惑防止条例違反強制猥褻行為
と呼ぶべきかもしれません。
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けど、場合によっては犯罪になり得ますので注意が必要です。