2019年10月1日 更新
10月1日からの消費増税で税率8%と10%の菓子が混在する事態に!カオスと化した駄菓子屋!!
ミドルエッジ世代であれば誰もがお世話になった駄菓子屋。50円玉や100円玉を握りしめて放課後に足を運んだ方も多いかと思います。そんな駄菓子屋ですが、このたびの消費増税で「カオスと化している」のをご存知でしょうか?
10月1日からの消費増税で税率8%と10%の菓子が混在する事態に!カオスと化した駄菓子屋!!
ミドルエッジ世代であれば誰もがお世話になった駄菓子屋。50円玉や100円玉を握りしめて放課後に足を運んだ方も多いかと思います。そんな駄菓子屋ですが、このたびの消費増税で「カオスと化している」のをご存知でしょうか?
こちらが話題のツイート!!
こちらが現在話題となっているツイート。食料品である菓子は原則として税率8%であるものの、「オマケ」などが付属する菓子のうち、一定の条件を満たしたものは税率10%になる旨が掲載されています。では、どんな菓子が税率10%になってしまうのでしょうか?
「税抜き価格」と「食品部分の価格の割合」が重要!
8%か10%かを判断するための線引きは、まずは税抜き価格。「オマケ」などが付属する菓子のうち、「税抜き価格が1万円以下」のものが軽減税率の対象になります。そして、「食品部分の価格が全体の2/3以上を占める」ことも軽減税率適用の条件となります。例えば、大きなプラモにガムが1個ついているだけのような食玩は、軽減税率の対象とはならないわけです。
さらに菓子を食べ終わった「容器が資産となるか」も、軽減税率の対象になるか否かのキーポイントになります。例えばペン型の容器が特徴の「カラーペンチョコ」は、中身を食べ終わってからペンとして使用することが出来るため「資産」とみなされ、さらに前述の2/3ルールでペンの部分の価格が1/3を超えるため、税率は10%となります。
消費税率10%になる駄菓子!!
ここでは、軽減税率が適用されず10%になるもの、8%に据え置かれるものの代表例をご紹介したいと思います。駄菓子屋に行く際はあらかじめ税率に注意しておきましょう!
プロ野球チップス
カラーペンチョコ
プチラムネ
消費税率8%になる駄菓子!!
ビックリマンチョコ
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