パロディ・模写・オマージュと思われる画像。オマージュ、パクリの線引きは難しいグレーゾーン。権利者の利害の考え方にもよる。柔軟な対応を。
スラムダンクはNBAの模写と思われるカットは多い。これはOKであると判断したい。
著作権は、権利者の親告罪(告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)なので、権利者が何も言ってこなければ、OKという話でもある。
たとえば、スラムダンクによってバスケブームになる=結果としてNBAが儲かる場合、NBAは親告しないでしょう。
著作権問題はそういうWIN-WINな利害関係が当事者間に成立する場合もある。また、それを戦略的にやることもあるでしょう。
モノマネ芸人がモノマネすることでモノマネされたタレントの人気が復活することは有名な事例。
コスプレファン=アニメのコアなお客さんなので、認められるというケースもある。そのため、簡単な議論ではないわけです。
スラムダンク・トレース疑惑
スラムダンクもNBAの公式写真集から構図を“パクって”いるというトレース疑惑が浮上。検証サイトが作られた。
「写真のトレースは、70年代から漫画の基本的な技法として定着している。劇画系の写実的な漫画はほぼ100%、元の写真があるもの」
そもそも、元ネタがない創作は原理的にありえないと竹熊さんは指摘する。
「黒子のバスケ」が「SLAM DUNK(スラムダンク)」(参考元)をオマージュしているカット
素晴らしいシーンですが、練習や試合の直後に疲れ切って寝てしまうというのは王道の表現(スポーツに限らず、気遣って「寝かせておきましょう」というのはよく使われる表現)です。
ペンギンクラブ2006年3月号「きっずとれいん」とジャンプ2006年26号(5月29日発売)の「銀魂」
ペンギンクラブ2006年3月号「きっずとれいん」
参考というよりは、アイデアのパクリに近いですね。応用した感じ。
親告されていないので問題はないわけです。
親告罪なので示談も多いでしょう。両者間の利害問題なので、いろいろありますね。
セーラムーンとファッションブランド
セーラムーンとファッションブランド
世界的に大人気のセーラムーンの戦士が着ている=ブランドの宣伝(コラボレーション・プロダクトプレースメントの範疇)になると考えることもできます。
まあ、よい行いとは言えないのでしょうね。