犬鳴村トンネル焼殺事件の概要
via www.photo-ac.com
事件は1988年12月7日に起きました。
被害者はUさんは6日の夕方、仕事から軽乗用車で帰宅途中に少年たちから不運にも、声をかけられてしまったのです。
信号待ちをしていたUさんに少年たちは「車を貸してほしい」と迫りましたが、当然ながら見ず知らずの少年の申し出をUさんは断ります。
車を貸してほしいと頼んだ理由も「女を送るのに車が無いと格好がつかない」という理不尽な物でした。
断られた少年たちは怒りをUさんにぶつけ、Uさんを車から引きずり出し、その場で5人がかりで暴行を加えたのです。
そして軽乗用車と共にUさんは拉致されてしまったのです。
一目につかない場所まで取れ廻されたUさんは、その場でまた暴行を加えられ、更に少年たちは港まで連れて行き、Uさんを海に突き落とす計画を立てたのでした。
このままでは殺されると、必死にフェンスにしがみつくUさんに対して更に暴行を加える少年たち。
激しい暴行でUさんは大ケガを負ってしまいます。
Uさんをダムに沈めようとした少年たちでしたが、遺体が浮いて事件が発覚することを恐れ、なんと身元がわからないように焼殺することにしたのでした…。
そしてUさんが連れてこられたのが、殺害現場になった犬鳴トンネルです。
途中のガソリンスタンドでバイクが動かなくなったからと、ペットボトルにガソリンを入れてもらった少年たちは、そのガソリンを必死の抵抗をするUさんにかけました。
両手両足を縛り、石で頭を殴り動けなくなった所に火を付けたのです。
Uさんは苦しさからのたうち回り、トンネルの入り口まで逃げた所で力尽きてしまったのでした。
Uさんにかけられたガソリンはたったのペットボトル1本。(たったの700ミリリットル)
人に致命傷を与えられるような量ではなく、Uさんの死因は頭部からの失血死でした。
亡くなるまでとても苦しかった事と思います。
少年たちは火を付けた後逃走し、3度も様子を見に戻ってきたという事です。
被害者はUさんは6日の夕方、仕事から軽乗用車で帰宅途中に少年たちから不運にも、声をかけられてしまったのです。
信号待ちをしていたUさんに少年たちは「車を貸してほしい」と迫りましたが、当然ながら見ず知らずの少年の申し出をUさんは断ります。
車を貸してほしいと頼んだ理由も「女を送るのに車が無いと格好がつかない」という理不尽な物でした。
断られた少年たちは怒りをUさんにぶつけ、Uさんを車から引きずり出し、その場で5人がかりで暴行を加えたのです。
そして軽乗用車と共にUさんは拉致されてしまったのです。
一目につかない場所まで取れ廻されたUさんは、その場でまた暴行を加えられ、更に少年たちは港まで連れて行き、Uさんを海に突き落とす計画を立てたのでした。
このままでは殺されると、必死にフェンスにしがみつくUさんに対して更に暴行を加える少年たち。
激しい暴行でUさんは大ケガを負ってしまいます。
Uさんをダムに沈めようとした少年たちでしたが、遺体が浮いて事件が発覚することを恐れ、なんと身元がわからないように焼殺することにしたのでした…。
そしてUさんが連れてこられたのが、殺害現場になった犬鳴トンネルです。
途中のガソリンスタンドでバイクが動かなくなったからと、ペットボトルにガソリンを入れてもらった少年たちは、そのガソリンを必死の抵抗をするUさんにかけました。
両手両足を縛り、石で頭を殴り動けなくなった所に火を付けたのです。
Uさんは苦しさからのたうち回り、トンネルの入り口まで逃げた所で力尽きてしまったのでした。
Uさんにかけられたガソリンはたったのペットボトル1本。(たったの700ミリリットル)
人に致命傷を与えられるような量ではなく、Uさんの死因は頭部からの失血死でした。
亡くなるまでとても苦しかった事と思います。
少年たちは火を付けた後逃走し、3度も様子を見に戻ってきたという事です。
少年たちのその後
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1991/03/08、福岡地裁で行われた控訴審判決において、主犯(21、
犯行当時19。福岡県田川郡の露天商手伝い)の男は一審で無期懲役を
言い渡され、「確定的な殺意はなく、量刑は重過ぎる」と減刑を求め
て控訴しましたが、前田一昭裁判長は「犯行は他に類例を見ないほど
残虐。 被告はその中心的な役割を果たしており、責任は重い」として
それを棄却、他のメンバーも有罪となりました。
犯人の少年たちは全員未成年だったため、本名は明らかにされていません。
主犯の少年は、無期懲役が確定していて裁判長のコメントも「犯行は他に類を見ないほど残虐」として少年の控訴を棄却してしますから、事件の悪辣さが伝わってきます。
当時はネットも普及していない時代ですから、名前の特定などもされていません。
相手が少年だろうが、成年だろうが被害者からすれば変わりないので、少年法で守られてしまうのは納得できません。
しかも主犯は「量刑が重すぎる」と控訴しているので、反省をしていたのかどうか疑問が残ります。
主犯の少年は、無期懲役が確定していて裁判長のコメントも「犯行は他に類を見ないほど残虐」として少年の控訴を棄却してしますから、事件の悪辣さが伝わってきます。
当時はネットも普及していない時代ですから、名前の特定などもされていません。
相手が少年だろうが、成年だろうが被害者からすれば変わりないので、少年法で守られてしまうのは納得できません。
しかも主犯は「量刑が重すぎる」と控訴しているので、反省をしていたのかどうか疑問が残ります。
被害者は親孝行で優しい青年だった
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被害者のUさんは、給料の10万円の内7万円を母親に渡すような親孝行の青年でした。
その日乗っていたミラは、祖母が購入してくれた物だったので、余計に少年たちに渡したくなかったのでしょう。
内気な性格でしたが、優しく真面目な青年と自分勝手で残虐な少年たち。
命に優越は無いと言いますが、優しいUさんがなぜこんなひどい目に合わなければいけなかったのか…悔しいです。
その日乗っていたミラは、祖母が購入してくれた物だったので、余計に少年たちに渡したくなかったのでしょう。
内気な性格でしたが、優しく真面目な青年と自分勝手で残虐な少年たち。
命に優越は無いと言いますが、優しいUさんがなぜこんなひどい目に合わなければいけなかったのか…悔しいです。
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