実物不動産への投資は、小さなマンションでも数百万円以上、通常は数千万円以上の多額な自己資金もしくは銀行などからの借り入れ(住宅ローンを組むなど)が必要となりますが、リート銘柄(リート個別株)の場合は多くの投資家から集めた資金で不動産に投資をし、収益を分配する仕組みなので、数万円程度から取引ができる敷居が低い銘柄もあります。
リートに投資する「リートファンド(投資信託)」なら数千円といったさらに少額で投資をはじめることができます。NISA口座を活用した投資信託商品としても高配当が魅力のリートファンドは安定的な人気があります。
特にリートファンドは高配当に対して非課税という恩恵(節税効果)の大きさから、NISAのメリットを最大限に生かせる金融商品のひとつと考えられます。
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3)不動産の「相続財産」としての「相続(税)対策」としての側面。
不動産は個人が保有する資産の中で大きな割合をを占め、相続税の対象資産として位置づけが大きいといえます。
資産税法上の不動産の特典について考えてみましょう!
「相続税路線価」は「公示価格」の80%の水準になっています。
被相続人等の事業用や居住用に使われていた宅地等の中で、相続人が相続税の申告期限まで事業もしくは居住を継続している宅地等は、一定の面積を限度として、評価額の一定割合を減額(80%または50%)されます。
ローンでアパートを建てると、相続税評価額を下げられます(アパート建築による節税効果)。
土地を有効に活用することによって、相続財産の評価額が圧縮され、相続税対策に大きな効果をもたらすことになります。
建物の建築価格と固定資産税評価額に差がある
アパートを建てると、その土地は「貸家建付地」の評価減等により賃貸建物の敷地評価を下げられる
アパートには入居者が住んでいますので、その入居者の間接的な利用の権利分を差し引いて評価されるためです。
貸付事業用宅地等を使い評価減が可能
これらの理由で、ローンでアパートを建てると、相続税評価額を下げられます。
不動産の保有リスクを考えてみましょう。
実際には、「相続税評価額」の水準では処分できなくなってしまっている不動産は少なくありません。
売りたい時に希望する金額で売れない(流動性が低いことが金融資産としての不動産の弱点)と家族への分割相続が容易ではありません!
共有持分や区分所有の財産の場合、分割してしまうと各相続人の資産評価が下がる、もしくは流動性(売りたい時に売れない)が低下する可能性もある。
「不動産市場価格の変化」によって「相続税評価額」と「実勢価格」のバランスが変わり、乖離が甚だしくなってしまうリスクもある。
相続税の仕組み自体が変わってしまう「制度変更リスク」もある。
また不動産という目に見える物的資産にリンクしている「不動産オーナーになれる」という投資家価値にも心理的な安心感やあこがれ感も強いようです。