男子がやりがちですが、特に敵がいるわけでも無いのに、コレ武器ネ!と角材やら竹やりを集める行為。
又それを秘密基地などに隠し持つ行為。
刑法208条の3、凶器準備集合罪・凶器準備結集罪です。
2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた場合は、凶器準備結集罪が成立する(刑法208条の3第2項)。法定刑は集合罪より加重され、3年以下の懲役に処されます。
それから秘密基地も自分の土地や敷地内ならセーフですが、大抵は空き地や河川敷・裏山など他人の土地なので・・・住居不法侵入又は不法占拠罪に当たります。
法的な権利や根拠がなく、土地を占拠すること。
又それを秘密基地などに隠し持つ行為。
刑法208条の3、凶器準備集合罪・凶器準備結集罪です。
2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた場合は、凶器準備結集罪が成立する(刑法208条の3第2項)。法定刑は集合罪より加重され、3年以下の懲役に処されます。
それから秘密基地も自分の土地や敷地内ならセーフですが、大抵は空き地や河川敷・裏山など他人の土地なので・・・住居不法侵入又は不法占拠罪に当たります。
法的な権利や根拠がなく、土地を占拠すること。
最後に・・・結論を言うと。
via ja.wikipedia.org
刑法やら刑罰を色々書いてきましたが、結論を言うと・・・
12歳以下のこどもが刑事事件を起こしても、刑事訴訟は起こりません。
【法的根拠】
刑法の責任年齢が14歳以上であること。
・第41条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
*つまり、殺人など残虐な事件を起こしても死刑どころか刑罰は受けません。
当然、逮捕もされません。
ただし児童は補導されます。
少年法第3条の規定により、都道府県知事又は児童相談所長から送致された場合に、家庭裁判所は審判に付すか否かを判断します。
(警察は児童相談所へ送致しますので、児童相談所長が家裁送致することになるでしょう。)
仮に、審判開始決定が出れば、保護処分について判断されます。
その結果、不処分、保護観察所の保護観察に付する、児童自立支援施設又は児童養護施設に送致する、のいづれかになります。
14歳未満なので少年院送致は例外的です。
つまり小学生の時、散々しでかした事は犯罪であってもセーフと言うか罰せられません。
ただし大人は罰せられるのでヤッちゃダメ絶対に!
12歳以下のこどもが刑事事件を起こしても、刑事訴訟は起こりません。
【法的根拠】
刑法の責任年齢が14歳以上であること。
・第41条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
*つまり、殺人など残虐な事件を起こしても死刑どころか刑罰は受けません。
当然、逮捕もされません。
ただし児童は補導されます。
少年法第3条の規定により、都道府県知事又は児童相談所長から送致された場合に、家庭裁判所は審判に付すか否かを判断します。
(警察は児童相談所へ送致しますので、児童相談所長が家裁送致することになるでしょう。)
仮に、審判開始決定が出れば、保護処分について判断されます。
その結果、不処分、保護観察所の保護観察に付する、児童自立支援施設又は児童養護施設に送致する、のいづれかになります。
14歳未満なので少年院送致は例外的です。
つまり小学生の時、散々しでかした事は犯罪であってもセーフと言うか罰せられません。
ただし大人は罰せられるのでヤッちゃダメ絶対に!