通せんぼ
via www.photo-ac.com
小学生の頃、登下校でやりがちな『通せんぼ』ここは通っちゃダメ!とか言って学校や家までの道のりを妨害する行為。
往来の妨害であるが道路交通法ではなく軽犯罪法違反になります。
2年以上の懲役又は20万円以下の罰金です。
怖すぎる~💦
往来の妨害であるが道路交通法ではなく軽犯罪法違反になります。
2年以上の懲役又は20万円以下の罰金です。
怖すぎる~💦
男子あるあるの決闘!
via mammami-a.club
男子ではありがちな決闘!子供の頃は子供の喧嘩に親が出るな!と親も穏便に済ませたものですが、案外罪は重く・・・
決闘を挑んだ者、応挑した者: 6月以上2年以下の懲役
決闘を行った者: 2年以上5年以下の懲役
決闘によって人を殺傷した者: 刑法の殺人の罪、傷害の罪の規定を適用
決闘立会人、立会を約束した者、及び事情を知って場所を貸与、提供した者:1年以下の懲役
決闘に応じないという理由で人を誹謗した者:刑法の名誉毀損罪を適用
子供の頃は本人の喧嘩の他、見物もよくしてましたが、下手に見物も出来ませんネ。
決闘を挑んだ者、応挑した者: 6月以上2年以下の懲役
決闘を行った者: 2年以上5年以下の懲役
決闘によって人を殺傷した者: 刑法の殺人の罪、傷害の罪の規定を適用
決闘立会人、立会を約束した者、及び事情を知って場所を貸与、提供した者:1年以下の懲役
決闘に応じないという理由で人を誹謗した者:刑法の名誉毀損罪を適用
子供の頃は本人の喧嘩の他、見物もよくしてましたが、下手に見物も出来ませんネ。
夏休みのラジオ体操で
これもやりがちな事ですがラジオ体操などで終わる頃に行って体操もしないでハンコだけ貰ったり、行きもしないのに親、兄弟、友達などに代わりに貰って来てもらったり、ここまではセーフだけど・・・
ハンコを集めたら当然、最終日にノートや文房具セットを貰いますよね。
まず学校や主催者も訴えないけど訴えられれば詐欺罪(さぎざい)になります。
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為で 刑法246条。
法定刑 10年以下の懲役。
怖すぎる💦
ハンコを集めたら当然、最終日にノートや文房具セットを貰いますよね。
まず学校や主催者も訴えないけど訴えられれば詐欺罪(さぎざい)になります。
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為で 刑法246条。
法定刑 10年以下の懲役。
怖すぎる💦
via vivit.blog.jp
夏休みの思い出も
夏休みに旅行で海など遊びに行った方多いと思います。
岩場でよくやった貝やカニ取りや水中メガネを付けモリなどで『取ったぞ~!』って魚をとる行為。
密漁です。普通に皆やってたじゃん!と思いますが。
各都道府県の条例にもよります。
仮に漁業法に違反したとして検挙された場合
3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます(漁業法138条)。
不思議なのはすぐ横で釣りなどしてるおじさん達はセーフです。ボーダーラインがよくわかりませんね。
岩場でよくやった貝やカニ取りや水中メガネを付けモリなどで『取ったぞ~!』って魚をとる行為。
密漁です。普通に皆やってたじゃん!と思いますが。
各都道府県の条例にもよります。
仮に漁業法に違反したとして検挙された場合
3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます(漁業法138条)。
不思議なのはすぐ横で釣りなどしてるおじさん達はセーフです。ボーダーラインがよくわかりませんね。
via mommonirepo.biz
山での遊びも
子供の頃、山でカブト虫やクワガタ取りした方も多いんじゃないんですか?
立ち入りが禁止された場所でなくとも、無断の立ち入りは原則として土地所有者の所有権侵害になります。ただし、刑事罰はありませんから、土地所有者から所有権侵害による賠償請求を受けることがなければ、事実上セーフです。
ただ国立・国定公園の特別地域の利用調整地区(自然公園法第15条第3項)、種の保存法の生息地等保護区の立入制限地区(同法第38条第4項)、河川法における河川区域内の指定区域の自動車等の乗入れ禁止(同法施行令第16条の4 第1項第3号ロ)などの法律のほか、都道府県・市町村の条例で、立ち入りや採取等が規制されている場合は、罰則付きであることが多いので注意が必要です。
、野生の昆虫はもともとは所有者がない無主物であり、民法は無主物について「所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」(民法第239条第1項)と規定していますから、他人の土地にいる昆虫であっても採取・捕獲した人のものとなります。
昆虫や虫がセーフなら何がアウトなのか?
たとえば、カブトムシやクワガタを採取した際、落ちていた枯れ木や落ち葉などを一緒に持ち帰れば、窃盗罪(刑法第235条)または森林窃盗罪(森林法197条)に問われます。また、樹液を出すために樹木の皮を削ったり、枝などを折ったりする行為は器物損壊罪(刑法第261条)にあたることになります。
てか普通にやるでしょう~て感じですね。
立ち入りが禁止された場所でなくとも、無断の立ち入りは原則として土地所有者の所有権侵害になります。ただし、刑事罰はありませんから、土地所有者から所有権侵害による賠償請求を受けることがなければ、事実上セーフです。
ただ国立・国定公園の特別地域の利用調整地区(自然公園法第15条第3項)、種の保存法の生息地等保護区の立入制限地区(同法第38条第4項)、河川法における河川区域内の指定区域の自動車等の乗入れ禁止(同法施行令第16条の4 第1項第3号ロ)などの法律のほか、都道府県・市町村の条例で、立ち入りや採取等が規制されている場合は、罰則付きであることが多いので注意が必要です。
、野生の昆虫はもともとは所有者がない無主物であり、民法は無主物について「所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」(民法第239条第1項)と規定していますから、他人の土地にいる昆虫であっても採取・捕獲した人のものとなります。
昆虫や虫がセーフなら何がアウトなのか?
たとえば、カブトムシやクワガタを採取した際、落ちていた枯れ木や落ち葉などを一緒に持ち帰れば、窃盗罪(刑法第235条)または森林窃盗罪(森林法197条)に問われます。また、樹液を出すために樹木の皮を削ったり、枝などを折ったりする行為は器物損壊罪(刑法第261条)にあたることになります。
てか普通にやるでしょう~て感じですね。
よくやってた事が・・・
via www4.hp-ez.com