犯罪なの?
小学生の頃ついついヤッちゃうのが立ちション(男子がネ!)ではないでしょうか。
あれも立派な犯罪で、軽犯罪法で禁止されています。たんやツバを吐く行為も同じです。
逮捕例もあり1日以上30日未満の間の拘留若しくは1000円以上1万円未満
の罰金刑です。
怖いですね~💦
あれも立派な犯罪で、軽犯罪法で禁止されています。たんやツバを吐く行為も同じです。
逮捕例もあり1日以上30日未満の間の拘留若しくは1000円以上1万円未満
の罰金刑です。
怖いですね~💦
スカートめくりは?
via twitter.com
これも男子に限りでしょうけど・・・
各都道府県で異なる迷惑防止条例は、その名の通り公衆に迷惑をかけることを防止するためのものである。
例えば東京の場合、違反者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされており、
被害者の告訴がなくても公訴を提起すること可能である。とあります。
各都道府県で異なる迷惑防止条例は、その名の通り公衆に迷惑をかけることを防止するためのものである。
例えば東京の場合、違反者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされており、
被害者の告訴がなくても公訴を提起すること可能である。とあります。
via twitter.com
カンニングは?
via gaagle.jp
試験の時についついヤチャッた方・・・多いのでは?
「刑法」
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説の流布」とは、真実とは異なった内容の虚偽・ウソを不特定多数の人に知れ渡るよう広めることです。
法律上、噂として広めることでも犯罪が成立しますが、その噂やウソが本当のことだった場合は罪には問われません。
次に「偽計」ですが、これは人を欺く、だますことです。
試験の合否を審査する職員を欺き、業務を妨害したことになり、かつ事実調査や被害届を提出させたことで業務を妨害した、と判断されたということでしょう。
「刑法」
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説の流布」とは、真実とは異なった内容の虚偽・ウソを不特定多数の人に知れ渡るよう広めることです。
法律上、噂として広めることでも犯罪が成立しますが、その噂やウソが本当のことだった場合は罪には問われません。
次に「偽計」ですが、これは人を欺く、だますことです。
試験の合否を審査する職員を欺き、業務を妨害したことになり、かつ事実調査や被害届を提出させたことで業務を妨害した、と判断されたということでしょう。
学校の日常も
「バカ」「デブ」「ブス」「きもい」などとバカにするのは,侮辱罪(ぶじょくざい)です。
刑法231条 過去最も重い罪で29日間の拘留とあります。
「殺す」「死ね」などと怖がらせるのは,脅迫罪(きょうはくざい)です。
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金とあります。
パシリなど,やりたくないことをむりやりさせるのは,強要罪(きょうようざい)です。
刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。法定刑 3年以下の懲役
カツアゲや,おごらせるなど,お金をむりやり出させるのは恐喝罪(きょうかつざい),お金をむりやり奪(うば)うのは強盗罪(ごうとうざい)です。
恐喝罪 未遂・予備 未遂罪(250条)法定刑 10年以下の懲役
強盗罪 未遂・予備 未遂罪(243条)、予備罪(237条)法定刑 5年以上の有期懲役
友達のモノを盗むのは,窃盗罪(せっとうざい)です。
未遂・予備 未遂罪(243条)法定刑 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
友達のノートや教科書にいたずら書きをしたり,物を隠(かく)すのも,器物損壊罪(きぶつそんかいざい)です。
刑法261条 法定刑 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料
犯罪のオンパレードじゃん💦
刑法231条 過去最も重い罪で29日間の拘留とあります。
「殺す」「死ね」などと怖がらせるのは,脅迫罪(きょうはくざい)です。
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金とあります。
パシリなど,やりたくないことをむりやりさせるのは,強要罪(きょうようざい)です。
刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。法定刑 3年以下の懲役
カツアゲや,おごらせるなど,お金をむりやり出させるのは恐喝罪(きょうかつざい),お金をむりやり奪(うば)うのは強盗罪(ごうとうざい)です。
恐喝罪 未遂・予備 未遂罪(250条)法定刑 10年以下の懲役
強盗罪 未遂・予備 未遂罪(243条)、予備罪(237条)法定刑 5年以上の有期懲役
友達のモノを盗むのは,窃盗罪(せっとうざい)です。
未遂・予備 未遂罪(243条)法定刑 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
友達のノートや教科書にいたずら書きをしたり,物を隠(かく)すのも,器物損壊罪(きぶつそんかいざい)です。
刑法261条 法定刑 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料
犯罪のオンパレードじゃん💦
裏通りでの・・・
via www.youtube.com
大通りではさすがに、やらないだろうけど子供の頃、よく裏通りなどでボール遊びなどした事無いですか?私はよくやりました。
あれも公道の不法占拠として、迷惑行為に当たります。ただボール遊び程度では通報されても、せいぜい注意で終わりでしょうけど・・・
更に低学年の頃はロウセキやチョークで絵を書いたり〇を書いてケンケンパーなど、
道路は公共物ですので落書きをすれば、
刑法第261条(器物損壊罪)3年以下の懲役又は30万円以下の罰金各自治体の落書防止条例5万円以下の罰金です。
うかつに子供も遊ばせられね~💦ですネ。
あれも公道の不法占拠として、迷惑行為に当たります。ただボール遊び程度では通報されても、せいぜい注意で終わりでしょうけど・・・
更に低学年の頃はロウセキやチョークで絵を書いたり〇を書いてケンケンパーなど、
道路は公共物ですので落書きをすれば、
刑法第261条(器物損壊罪)3年以下の懲役又は30万円以下の罰金各自治体の落書防止条例5万円以下の罰金です。
うかつに子供も遊ばせられね~💦ですネ。
via twitter.com
ドロケイが?
via twitter.com
ドロケイやケイドロ呼び方は色々ありますが要は隠れる場所です。
小学生の頃は勝手に他人の家の庭や塀の裏など隠れた事ないですか?
刑法130条、住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)立派な犯罪です。
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金で、未遂も処罰されます。
普通にやちゃってました。💦
小学生の頃は勝手に他人の家の庭や塀の裏など隠れた事ないですか?
刑法130条、住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)立派な犯罪です。
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金で、未遂も処罰されます。
普通にやちゃってました。💦